2018-03-22 第196回国会 衆議院 総務委員会 第5号
○寺田(学)委員 直接答えていないですが、当時の環境を思い出していただきたいと思うんですけれども、当たり前のことですけれども、当時のことを考えると、家庭側というか、契約者側が、見るか、見られる環境をつくるのか、つくらないか選択できるような環境であった、当初そういう形だったと思いますが、間違いありませんか。
○寺田(学)委員 直接答えていないですが、当時の環境を思い出していただきたいと思うんですけれども、当たり前のことですけれども、当時のことを考えると、家庭側というか、契約者側が、見るか、見られる環境をつくるのか、つくらないか選択できるような環境であった、当初そういう形だったと思いますが、間違いありませんか。
○井出委員 定型約款を、最初、推定という言葉にして、小さい枠組みにして、その後いろいろ追加したり落としたりするのか、それとも、定型約款をより大きな枠組みにして、不当条項、それから定型約款の定義というものをきちっとしているから、そこで消費者といいますか契約者側の主張も通ると解されるかというところなのかなと思いますが、それをこれ以上ここで追及する材料がなくなったので、この問題はちょっときょうはここまでにしておきたいと
したがいまして、今後、適正化というものがきちんと図られていって、保険会社によります募集主体に対していわゆる指導とか教育とか管理とかというものが図られることによりまして、保険契約者側のいわゆる保護というものが図られるということになるのではないかというように考えております。
保険契約者側の誠実協力義務は不正請求の禁止や事実関係解明への協力を意味するものであり、保険者側の誠実協力義務は、保険者の説明義務、助言法理、適合性原則などの問題が保険業法の問題に純粋に限られるのではなくて私法上の義務にも接続するということを解釈論上明らかにするものと私は理解しておりました。
つまり、約款でいったん六十日というのを合意している、それを実はそれより短いんだよと、必要な期間はそうではないんだよということを言うわけですから、保険契約者側が立証責任を負うということになります。 前提として若干ちょっと説明をさせていただきたい、時間が掛かって申し訳ございませんが。
その場合には、そういう損害についての情報というのは、むしろ保険契約者側だけが持っている、だから、そちらに対して片面的強行規定というわけにはいかない。 それから、またさらに、小規模な事業者でありましても、最先端の分野の事業というものがございます。こういうものについては、リスクに関する情報が最先端であるだけに、最初から保険者側、保険会社側にはないわけであります。
商法の規定は任意規定ということでございまして、商法の規定よりも保険契約者側に不利益な合意も禁止されないということに従来はなっておりますが、特に契約者保護の要請の高い規定については、この法律の規定よりも契約者側に不利益な内容の合意をしても無効というふうにする必要がございます。これは、借地借家法でございますとか各種の消費者保護法で広く使われている手法でございます。
保険契約者側にとって、保険事故が発生したときに適切かつ確実に保険金が支払われることは極めて重要であります。このことは、保険の本質的な機能です。今回の保険法においても、制度が不当な不払いの理由として乱用されることがないよう配慮の上、モラルハザード防止の必要とのバランスを適切にとる必要があります。
○倉吉政府参考人 ささいな告知義務違反というお話がありましたが、今回の保険法案では、危険の発生に影響する重要な事実のうち、保険会社側がこれを言いなさいよといって用意した事項、これについて被保険者、保険契約者側が答えれば足りる、こういうふうにしておりまして、危険に関する重要な事項に絞っておりますので、ささいな告知義務違反で被保険者、保険契約者が予期しない不利益をこうむる、このような事態はないものと思っております
同様に、法人等の事業活動に関するリスクについても、巨大な損害が生ずるというものや、あるいはむしろこちらが多いのかなと思いますが、リスクの評価に必要な情報が保険契約者側に偏在している、そういう特殊性がありまして、このようなリスクを担保する企業保険等につきましても、片面的強行規定を適用すると、保険に対するニーズに即した、それに応じた保険の引き受けがやはりできなくなるという弊害が生じてしまうことになります
○神崎委員 法案は、法案の規定よりも保険契約者側に不利な内容の約款の定めを無効とする片面的強行規定を導入しております。三十六条は、海上保険契約や法人等の損害保険契約についてはこれを適用しないとしておりますけれども、その趣旨はどういうことでしょうか。それから、強行規定による保護を与えない企業保険の範囲、これをどのようなメルクマールで決めておられるのか、その点もあわせてお伺いをいたしたいと思います。
契約者側にさまざまな不利益が生じてしまった後の、また、問題が余りにも大きくなり過ぎた後の問題を解決するのは非常に難しいことになるんじゃないかという思いがあります。 特に損保のものに関しまして、平成十八年七月に出した報告徴求の中で第三分野に関して不払いというものが多く出てまいりましたが、過日の参考人質疑で、これは石原会長の方から、医療、疾病など特殊要因への対応のおくれを完全に認められていた。
まさに請求主義というもとに、契約者側からすると大変不便な体制にもなっている。 そうしたことを考えますと、請求書というものを全く一元化して、請求書一枚送れば、その診断書に基づいて、どこまで支払いができるかということを会社の側がむしろ判断してお客様に報告する、通知する、ここまでいく必要があるんじゃないかとも思っております。ちょっと具体的な話になりますけれども、この点に関しては大臣はどう思われますか。
そういう視点で幾つかお伺いをしてまいりたいんですが、当然、言うまでもありませんけれども、契約者は万が一のために保険に加入をされておるわけでありまして、どんな理由であれそれが支払われない、それは法令違反の問題は全然別でありますけれども、しかし、どんな理由であれ支払われないということが、契約者側から見ればどういうことになるのかという、この信頼関係ですよね。
そして、御指摘でございます、これから新たに契約者のために、解除等について、あるいは損害賠償についてある程度契約者側に立った視点で物事を解決できないかということでございますが、保険業法では、一定の場合につきまして顧客からのクーリングオフの申出に応ずべきことを義務付けるなど、契約解除に関する顧客保護のための規定を置いております。
こういう実態に対して、金融庁としては、顧客対応というのが非常に大事だと思うんですが、全体の件数が一体どうなっているのかについて、個々の、会社側と契約者側の対面によって具体的な調査を行うということが必要ではないかというふうに思うんです。そうしないと全容が解明できないんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
先生御自身も保険契約について保険会社と約定されているように、既に約定しているわけなので、その契約の不履行を許すということを言うのならば、日本生命であろうと第一生命であろうと、このような金利水準でいくといつごろ破綻をする可能性があるということをやはり前提にして議論をしていかないと、これは契約者側の理解を得られるようなものにもならないし、保険会社側の信頼を失墜するということに終わってしまうということでございます
そうすると、出された材料で本当に判断ができるかということは大変疑問で、あとは、その通知はほとんどマル・バツという択一式の選択でしか来ないというところで、消費者側の心理としては、これも審議会の場で申し上げたんですが、どういう形でこの通知にいろんな書類は付けられるのですかというお話を申し上げて、その内容によって消費者側の判断は、契約者側の判断は食い違ってきます。
ただ、懸念をしておりますのが、分かるかなというか、消費者側、受け取った消費者側、契約者側が。 生命保険は、元々保険商品を説明する約款からして非常に分かりにくいですよね、すごく膨大で、字が小さくて。
それを選択したのは契約者側にも責任があるわけで、その責任は私たちは十分に負うことは分かっているんですよ。それなのに、こんな法案は要らないというふうに思うんですけれども。 やめます。
○松本(剛)委員 効力が発生するわけですから、契約者側からいえば、総理大臣の解約に係る業務の停止命令が保険会社に出たとしても、早く申請した方が得だということになるという理解でよろしいんでしょうか。
大臣の先ほどのお話の中でも、詳しくはこれから勉強するということでありますけれども、私は、その際には、契約者側に著しい不利益が生じるというようなことはやはり避けなければいけないわけでありますので、一つには、その会社が将来破綻するかもしれないというような可能性もあるんだ、そういうような蓋然性、あるいはその際には契約者にもっと不利益が及ぶことも予見されるということが前提だろうというふうに思いますし、また、
やはり厚労省としては、では契約者側の方への説得、そしてそこでの実態把握を厚労省の方に報告していただくという形、遠回りでも結構ですから、結果大事ということで、ぜひとも今後ともの御努力をお願いいたしたいと思います。 続きまして、今回の薬事法の問題ですが、私自身、長い間、薬害ヤコブ病の問題に関しまして、患者、家族、そして遺族の方々と闘う。
それから経営チェックという面でも、ディスクロージャーあるいは相互会社の少数社員権等、契約者側から保険会社の経営をよく見る、あるいはチェックをするということがメリットとしては考えられるのではないか。 国民の側からといいますか消費者の側から見れば、そういったふうなメリットというものを期待できるんではないかというふうに思っておるわけでございます。
これは契約者側じゃないですよ、募集する側が。そういうふうに募取法でも決めているわけでしょう。募取法は原則的には乗りかえを禁止しているわけでしょう。それは今度の改正案でもそうなっているわけでしょう。それどうですか。